【開業準備その1】行政書士会への提出書類
前回のブログで、行政書士の開業準備リストについてご紹介しました。
今回からは、開業準備リストの各項目について詳しく説明をしていこうと考えております。
今回のブログは、開業準備その1として、開業するために必須となる行政書士会への登録についてご紹介します。
開業準備をされている方の参考になれば嬉しいです♪
※開業準備リストについては、以下の前回のブログをご覧ください。
1.行政書士会登録に必要な書類を入手する
行政書士会への登録にあたって、必要な書類を入手しましょう。
入手方法は、「日本行政書士会のHPからダウンロードする」又は「各都道府県の行政書士会へ取りに行く」の2つがあります。
オススメは、「各都道府県の行政書士会へ取りに行く」方法です。
なぜなら、手続きの詳細や提出書類の必要部数を都道府県行政書士会に確認しなければならないためです。
日本行政書士会のHPに、「手続の詳細や、各書類の必要部数等については、行政書士事務所を設けようとする都道府県行政書士会へお問い合わせください。」との記載があります。
「わざわざ行くの面倒だな~」なんて思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらの方法が、結果的に早いと考えられます。
都道府県行政書士会へ必要書類をもらいに行くと、登録にあたっての注意事項なども教えていただけますので、ご挨拶も兼ねて、ぜひ行ってみましょう。
新規登録における必要書類(日本行政書士会HPより)
□ 行政書士登録申請書
□ 履歴書
□ 誓約書
□ 登記されていないことの証明書
□ 戸籍抄本 又は 在留カード等
※戸籍抄本は、必要な場合のみ
□ 本籍地の記載された住民票の写し
□ 身分証明書
□ 顔写真
⇩以下は、場合によって必要な書類⇩
□ 公務員職歴証明書
□ 雇用契約書
□ 共同・合同事務所届出
□ 事務所の所在等を確認するための書類
※上記の他に、各都道府県行政書士会の会則で定める書類の提出も必要になります。
以下に行政書士会HPのリンクも貼っておきます。
私の場合
私は、神奈川県行政書士会に所属しているのですが、上記の他に、神奈川県行政書士会への「入会届」や「事務所の図面・写真」の提出が必要となりました。
ご参考まで。
2.役所に取りに行く書類
上記であげた書類のうち、次のものは役所へ取りに行かなければなりません。
□ 登記されていないことの証明書 → 法務局へ
□ 戸籍抄本 → 市区町村役場へ
□ 本籍地の記載された住民票の写し → 市区町村役場へ
□ 身分証明書 → 市区町村役場へ
「登記されていないことの証明書」以外は、市区町村役場で取得することが可能です。
また、自治体によっては、コンビニ等で取得することも可能ですので、お住いの自治体のHP等でご確認ください。
3.都道府県行政書士会へ書類を提出
新規登録に必要な書類が準備できたら、都道府県行政書士会へ書類を提出します。
提出の方法も2つあります。「直接提出しに行く」か「郵送する」の2つです。
提出時に入会金と会費の納入が必要
新規登録の際に、入会金と会費の納入が必要となります。
必要書類を「直接提出」した場合は、その場で入会金と会費を納めます。
必要書類を「郵送」で提出した場合は、別途、都道府県行政書士会へ入会金と会費を納めに行かなければなりません。
ただし、こちらの情報は神奈川県行政書士会への登録の場合です。
入会金と会費の納入については、各都道府県の行政書士会へお問い合わせください。
ちなみに、私は必要書類を「郵送」した後で、入会金と会費を納めに行きました。
神奈川県行政書士会の担当の方から、「まずは書類に不備がないかを確認したい」とのことで、後日の納入をオススメされました。
※入会金と会費については、別途詳しくブログにまとめる予定です。
4.行政書士会で審査が行われる
必要書類の提出と入会金と会費の納入が完了したら、行政書士会での新規登録の審査がはじまります。だいたい1ヶ月半から2ヶ月程度で完了します。
審査完了後、「登録完了通知」が事務所住所に送られてきます。こちらを受領したら、いよいよ行政書士として業務スタートです!
次回のブログでは、事務所に関する準備について、まとめます。
今回も最後までブログをお読みいただき、誠にありがとうございました。
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